定期健康診断健康診断報告書の在籍労働者って何のこと?

会社は健康診断を実施して終わり、ではありません。健康診断結果報告書を作成し、労働基準監督署に提出するように義務付けられています。その中の在籍労働者数とは、何を表すのでしょう?
本題に入る前に、定期健康診断の事後措置に毎年時間を割いていませんか。義務なので対応しなければならないけれど、できれば業務改善したいのが本音ではないでしょうか。
健康診断のやりっぱなしは違反!健康診断個人票を作成せよ
会社に義務付けられている、年1回の定期健康診断。
費用は全て会社持ち、更に受診時間も勤務時間内で許可して、至れり尽くせり。ではこれで会社の義務は果たしたぞー!!と思ったら、大間違い。
健康診断を実施したら健康診断個人表を作成し、社員に結果を手渡すと同時に会社での保管も義務付けられているのです。やりっぱなしはダメってこと。健康診断一つでも、結構手間のかかるものですね・・・。
この個人票、作らないと労働安全衛生法違反になります。
その社員の健康に対してしっかりと把握して、それに対する配慮が見られないと判断されるからです。
健康診断の結果異常が見つかっていたにも関わらず、会社側が適切な対応をしていないと「働く」ということを通して、病状は進行します。その結果を会社にも保管していないとなると、会社は安全配慮義務違反で法的責任が問われるのです。
年1回の恒例行事、終わってホッとしたい気持ちもわかります。健康診断は報告書を作成するところまできっちりやって終わりましょう。
定期健康診断結果報告書の在籍労働者数って?
健康診断を終えて、個人の結果票を作成した・・・けれど、まだ終わりにはなりません。
常時50人以上の労働者を使用する会社には、健康診断をしっかり行いましたという報告書を、労働基準監督署に提出する義務があるのです。
何月何日にどこで健診を行ったか、会社(事業所)の所在地に始まり、何人健康診断を受けて何人がどの項目で所見があったのかまで、細かい結果を提出しなければなりません。
そこで担当者が首をかしげる項目があります。
「在籍労働者数」と「受診労働者数」の箇所。
この二つは何を意味して、どう違うのでしょうか?同じように疑問に思っているのはあなただけではないので、安心してください。受診労働者数というのは単純に健康診断を受けた人の数です。全職員が受けているのなら、受診労働者数=在籍労働者数になります。
ところが、職種や雇用形態によっては1日3時間・週15時間しか働いていない場合もあり、法的に健康診断を受けさせないといけないのかがわからないものです。派遣の場合は、派遣元で健康診断を受けてきますので、数が合いませんね。どこまでが「在籍労働者」なのでしょうか?
健康診断:在籍労働者数=社会保険加入者数と覚える!
在籍労働者数というのは、実質メインで働いている労働者の数を求めているわけです。
わかりやすいラインは、「社会保険加入者数」です。
社会保険は雇用形態に関係なく、正社員が週40時間勤務する場合なら週30時間働く人には、加入が義務付けられています。同時に1年に1回は定期健康診断を受けさせることも義務付けられています。この社会保険のラインを在籍労働者数としておけば、まず法律的に問題はありません。
対象者全員に健康診断を受けさせて、個人結果表を作成し、更に定期健康診断結果報告書…しかも報告書は産業医の署名捺印までもらわなければ、労働基準監督署に提出することができません。総務や人事担当の人にとって、健康診断は本当に一大イベントですね。
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