定期健康診断結果報告書に雇入れも含めるのか?

定期健康診断結果報告書に雇入れも含めるのか、含めないのか作成する際に、悩むところです。今回は、法律と労働局から発表されている資料からお教えします。
本題に入る前に、雇い入れ時健康診断や毎年1回の定期健康診断結果をデータで一元管理しませんか。PDF管理するだけではなく、従業員一人ひとりのデータを健康管理システムで管理・保管する方法について、以下セミナーにて解説しています。ご興味ある方はぜひご確認ください。
定期健康診断結果報告書の雇入れが問題になる項目
定期健康診断結果報告書の雇入れが問題になる項目は、ここです!

定期健康診断結果報告書で雇入れ時健康診断を含めるとなると、それらの有所見者にも影響が出ちゃいますが、「雇入れ」の記載されている法律を見ればバッチリわかるはずです。
定期健康診断結果報告書に「雇入れ」は含めない!
労働安全衛生規則の第6章「健康の保持増進のための措置」に関してです。第四十三条をみてみましょう。
(雇入時の健康診断)
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による 健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相 当する項目については、この限りでない。
となっていて、前職で健康診断を「3ヶ月」以内に受けているのであれば、それを提出してもらいなさいということを言っています。
さらに労基署に提出する定期健康診断結果報告書については、このあと3つの条項をみてみましょう。
(健康診断結果報告)
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書 様式第六号(表面)(裏面)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
となるのです。つまりこの3つの条項の関係する健康診断は、労基署に遅滞なく提出する必要があります。その3つとは
第四十四条:定期健康診断の項目
第四十五条:特定業務従事者の健康診断
第四十八条:歯科医師による健康診断
であり、「雇入時の健康診断」については、「第四十三条」となりますので、労働基準監督署への報告は不要です。定期健康診断結果報告書に含めてないで大丈夫です。
定期健康診断結果報告書に雇入れは含めない@労働局
岡山労働局と高知労働局のWEBページからも確認してみましょう。
雇入れ時の健康診断は、所轄労働基準監督書へ報告する必要がありませんので、そもそも一般定期健康診断結果報告書に含めることはおかしなことになってしまいます。
その他、各種健康診断の種類と対象労働者、実施時期についてです。
ご参考にしてみてください。

最後に…健康診断業務はかなり工数がかかるさぎょうですよね。
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