質問)産業医に健康診断やストレスチェックを見せているけど、これだけで大丈夫?法律上のリスクはないの?

回答)産業医に健康診断やストレスチェックの結果を見せるだけでは不十分。会社として就業上の措置をとるまでが安全配慮義務の範囲です。
産業医は、
- 健康診断
- ストレスチェック
- 労働時間
などを考慮し、就業判定(健康に働ける状態にあるか)を行います。
しかし就業判定でハイリスク者がわかったとしても、産業医から具体的な措置(労働時間を抑える、休暇を勧めるなど)を指示するわけではありません。
そもそも企業には安全配慮義務があり、労働者が健康に働ける状態か管理する必要があります。この点で言うと、就業判定後の措置を考えて指示するのは「企業の人事担当者(衛生管理者など)」の義務です。
また「労働安全衛生法第66条の5」でも、「事業者が医師の意見を確認し、必要がある場合は『就業場所の変更』や『労働時間の短縮』などの措置を行うこと」が定められています。
産業医の就業判定で終わりにせず、企業の担当者が産業医に意見聴取を行い、具体的な措置を考えることが重要です。
補足:これから就業判定後の措置を考えるなら、相談窓口(Carely)の活用がおすすめ!
実施すべき理由が分かっても、いざ事後措置をやろうと思ったときに何からやれば良いのか悩む方がほとんどでしょう。とはいえ法律で義務付けられている以上、てきとうに進めるわけにもいきません。
また人事担当者が勝手に措置を決めて良いものでもなく、安全衛生委員会を立ち上げて労使間で合意をとる必要もあります。安全衛生委員会の立ち上げ準備なども必要となってくるため、これまでやっていなかった人がいきなり進めるのは難しいのが実情です。
このような場合におすすめなのが、健康管理システム『Carely』のオンライン相談窓口のご利用です。Carelyでは、チャットや電話などで専門家に進め方を相談することも可能です。

また健康管理システム『Carely』に、「安全衛生委員会の議事録」を残す機能もあります。そのため仮に企業の責任を問われるような事態となってしまったときも、安心です。
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