健康診断の効率化
2022年7月7日 更新 / 2019年11月14日 公開

定期健康診断は会社の義務、人事が最低限受けさせるべき種類と項目

労働安全衛生法に基づく健康診断

労働安全衛生法により実施が定められている健康診断は、一年に一回受ける定期健康診断だけではありません。労働者の働き方によって企業が受診させるべき健康診断の種類は複数あります。

新たに健康診断担当となった方にとっては、健康診断の仕組みは煩雑に感じるかもしれません。この記事では、人事労務担当者がおさえるべき健康診断の種類と診断項目について解説していきます。

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健康診断の義務は、事業者と労働者の双方にある

労働安全衛生法に基づいた健康診断とは、事業者が労働者に対して実施する必要がある健康診断で、労働安全衛生法第66条に定められています。

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

労働安全衛生法第66条

さらに、事業者は以下の取り組み(事後措置)を行う必要があります。健康診断実施手配だけではなく、事後措置も法律上定められた義務です。

健康診断の事後措置

  1. 健康診断個人票の作成・保存
  2. 所見のある労働者に必要な措置について、医師の意見を聞く
  3. 上記で必要があると判断された場合、作業の転換や労働時間の短縮等の措置
  4. 健康診断結果を本人へ通知
  5. 健康保持に努める必要がある労働者へ、医師や保健師による保健指導の受診を推進
  6. 常時50名以上の労働者を使用する事業者は、管轄する労働基準監督署へ定期健康診断結果報告書を提出

また、労働安全衛生法第66条5項により、労働者側にも事業者が実施する健康診断を受ける義務が生じます。

労働者は、前各項の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師または歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師また歯科医師の行うこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

労働安全衛生法第66条5項

健康診断とは、労働者が事業者に対して「自分はこの仕事を働いても問題のない健康状態」だと証明する手段です。万が一、健康診断を拒否する労働者がいた場合は、理由を説明し受診を促しましょう。

健康診断の実施対象者

労働安全衛生法に基づいた健康診断の実施対象者は、常時使用する労働者と定められています。常時使用する労働者とは、以下3点のいずれかに該当する労働者を指します。

  • 期間が定められていない雇用契約により使用されている労働者
  • 1年以上の契約が見込まれている労働者
  • すでに1年以上継続して使用されている労働者

※後述する特定業務従事者の健康診断に関しては、該当業務に常時従事する労働者が対象

たとえ、アルバイトやパートタイム労働者であっても、1週間の所定労働時間が正社員などのフルタイム勤務者の4分の3を上回る場合は実施対象者となるため、間違うことがないよう注意しましょう。

健康診断項の項目

労働安全衛生法に基づいた健康診断の検査項目については、それぞれ以下のように定められています。

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査及び喀痰検査(雇入れ時健康診断においては、胸部エックス線検査のみ)
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査(血色素量、赤血球数)
  7. 肝機能検査(got、gpt、γ-gtp)
  8. 血中脂質検査(ldl・hdlコレステロール、tg)
  9. 血糖検査
  10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  11. 心電図検査

事業者に実施が義務づけられている健康診断の種類

労働安全衛生法により事業者に義務づけられている健康診断には、以下5種類の一般健康診断があります。

健康診断の種類実施時期対象となる労働者労働安全衛生規則
雇入時の健康診断雇入れ時常時使用する労働者第43条
定期健康診断1年以内ごとに1回常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)第44条
特定業務従事者の健康診断右記業務への配置替え時、6月以内ごとに1回労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者第45条
海外派遣労働者の健康診断海外に6月以上派遣時、帰国後国内業務への就業時海外に6ヶ月以上派遣する労働者第45条の2
給食従業員の検便雇入れ時、配置替え時事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者第47条

雇入れ時の健康診断

雇入れ時の健康診断とは、新たな労働者の雇入れ時に実施が義務づけられている一般健康診断で、労働安全衛生規則第43条により定められています。実施対象者となるのは、先述した常時使用する労働者となります。

雇入れ時の健康診断は、あくまでも雇入れ後の適正配置や健康管理の目的で実施するものです。採用選考時に義務づけられているものではないため、雇入れの直前または直後に実施するようにしましょう。

ただし、雇入れ前3ヶ月以内にすでに定期健康診断を実施している場合は、結果を提出することで省略が可能です。

定期健康診断

定期健康診断とは、1年以内に1回の実施が義務づけられている一般健康診断で、労働安全衛生規則第44条により定められています。

実施対象者は、雇入れ時と同様に常時使用する労働者となりますが、労働安全衛生規則第13条第1項第2号に該当する、以下の特定業務従事者は除外されます。

  • 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  • 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  • ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  • 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  • 異常気圧下における業務
  • さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
  • 重量物の取扱い等重激な業務
  • ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  • 坑内における業務
  • 深夜業を含む業務
  • 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
  • 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
  • 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
  • その他厚生労働大臣が定める業務
労働安全衛生規則第13条第1項第2号

特定業務従事者の健康診断

特定業務従事者の健康診断とは、先述した労働安全衛生規則第13条第1項第2号に該当する特定業務従事者が実施対象者となる一般健康診断で、労働安全衛生規則第45条により定められています。

実施時期は、労働安全規則第13条第1項第2号に該当する業務に配置換えとなった場合、もしくは6月以内に1回のタイミングです。

海外派遣労働者の健康診断

海外派遣労働者の健康診断とは、海外に6月以上派遣する労働者が実施対象者となる一般健康診断で、労働安全衛生規則第45条の2により定められています。

海外に6月以上労働者を派遣する場合、もしくは帰国後に国内業務に就く際に実施が必要です。

給食従業員の検便

給食従業員の検便とは、事業所に付属する食堂または、炊事場における給食の業務に従事する労働者が実施対象者となる一般健康診断で、労働安全衛生規則第47条により定められています。

上記業務に雇入れの際、または配置換えの際に実施が必要です。

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6月以内ごとに1回行う特別に実施される健康診断

以下の有害な業務に従事する労働者は、雇入れ・配置換えの際、もしくは6月以内ごとに1回、それぞれ該当する健康診断を実施する必要があります。ただし、じん肺検診に関しては、管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回となります。

特殊健康診断

  • 屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者 (有機則第29条)
  • 鉛業務に常時従事する労働者 (鉛則第53条)
  • 四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 (四アルキル鉛則第22条)
  • 特定化学物質を製造し、また取扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限 る) (特化則第39条)
  • 高圧室内業務また潜水業務に常時従事する労働者 (高圧則第38条)
  • 放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者 (電離則第56条)
  • 除染等業務に常時従事する除染等業務従事者 (除染則第20条)
  • 石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍 労働者 (石綿則第40条)

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じん肺健診

  • 常時粉じん作業に従事する労働者及び従事したことのある管理2また管理3の労働者 (じん肺法第3条、第7~10条) 注:じん肺の所見があると診断された場合には、労働局に健診結果とエックス線写真を提出する必要があります。

歯科医師による健診(歯科医師による健康診断)

  • 塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またその支持組織に有害なガス、蒸気また粉じんを発散する場所に おける業務に常時従事する労働者 (安衛則第48条)

検査項目の異なる雇入れ時健康診断と定期健康診断

雇入れ時の健康診断・定期健康診断は、同じ一般健康診断に含まれる健康診断ですが、必要な検査項目が異なります。

雇入れ時健康診断

雇入れ時の検査項目は、以下11項目となります。

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
  7. 肝機能検査(、、γ―)
  8. 血中脂質検査(コレステロール,コレステロー ル、血清トリグリセライド)
  9. 血糖検査
  10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  11. 心電図検査

定期健康診断

定期健康診断の検査項目は、上記「4.胸部エックス線検査」に「喀痰検査」が加わった、同じく11項目となります。ただし、雇入れ時健康診断と検査条件が異なる点があるため、次項で紹介していきます。

医師が必要でないと認める時に省略できる診断項目

定期健康診断が雇入れ時健康診断と異なる点は、医師により必要ないと認められた場合に限り、検査項目を省略することができるという点です。

診断項目省略対象者
身長20歳以上の者
胸囲
  1. 40歳未満(35歳を除く)の者
  2. 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
  3. BMI(次の算式により算出したものをいう。以下同じ。)が20未満である者 〔 BMI=体重(kg)/身長(m)2 〕
  4. 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満の者に限る。)
胸部エックス線検査40歳未満のうち、次のいずれにも該当しない者
  1. 5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の者
  2. 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者
  3. じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者
喀痰検査
  1. 胸部エックス線検査を省略された者
  2. 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
血液検査(貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査)、心電図検査35歳未満の者、及び36~39歳の者

上記のように、項目ごとに省略対象者が定められています。ただし、これらは本人の自覚症状だけで判断されたり、年齢により機械的に省略されたりするものではなく、既往歴などを踏まえたうえで医師が総合的に判断をおこないます。一方、雇入れ時に関しては省略できる項目がないため、すべての検査が必要です。

まとめ

労働安全衛生法に基づいた健康診断について紹介してきましたが、主なポイントは以下となります。

ポイント

  • 事業者、労働者ともに実施義務がある
  • 雇用形態に囚われず、条件に合致する労働者は対象となる
  • 6種類の一般健康診断のほかに、6月以内ごとに実施が必要な特殊健康診断がある
  • 雇入れ時の健康診断と定期健康診断は混同しやすいが、検査項目が異なる

ひと言に健康診断といっても、実施すべき内容はそれぞれ企業によって異なります。自社に必要な健康診断、対応を適切に把握し、漏れやミスがないようにしましょう。

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執筆・監修

  • Carely編集部
    この記事を書いた人
    Carely編集部
    「働くひとの健康を世界中に創る」を存在意義(パーパス)に掲げ、日々企業の現場で従業員の健康を守る担当者向けに、実務ノウハウを伝える。Carely編集部の中の人はマーケティング部所属。