健康診断の効率化
2022年5月12日 更新 / 2019年8月28日 公開

健康診断は業務時間で行うべき?

健康診断に要した時間の考え方

皆さんの会社では、健康診断は業務時間内に実施していますか? それとも、業務時間に関係ない労働者の任意の時間でしょうか? 今回は、健康診断をどんな時間に実施すべきか、受診時間について考えていきます。

会社で受ける健康診断には、一般健康診断と特殊健康診断があります。業種や職種に関係なく受ける「雇入れ時健康診断」と1年以内に1回以上受ける「定期健康診断」は一般健康診断に分類され、特殊健康診断は特定の有害業務に就く労働者に必要な健康診断です。

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今回は、より一般的で受診者数が多い一般健康診断をメインに考えて行きます。

健康診断の種類にはどのようなものがあるか?

健康診断の種類は、大きく4つに分けることができます。労働者の健康診断に関する労働安全衛生法(以下、安衛法)第66条やじん肺法を基に考えてみましょう。

1 一般健康診断(法第66条第1項)

安衛法に規定されている健康診断で、労働者の一般的な健康診断です。健康的で快適な職業生活を送るためにも必要なもので、受診内容も特別なものではありません。雇入れ時の健康診断や、1年以内に1回以上の受診が必要な定期健康診断は、この一般健康診断に分類されます。

2 有害業務の特殊健康診断(法第66条第2項)

安衛法やじん肺法に規定されている特定の有害業務に従事する労働者を対象とする健康診断です。業務に関連する健康に与える影響の状況や程度を調べたり確認したりするために必要なものです。

3 有害業務の歯科医師による健康診断(法第66条第3項)

歯またはその支持組織に有害なガス、蒸気、粉じんを発散する場所での業務に常時従事する労働者を対象にします。

4 通達による特殊健康診断

業務の種類によって、法令に規定されている健康診断とは別の健康診断として必要とされるものです。強制的なものではありませんが、必要な人には受診させておいた方が安心です。

健康診断は業務時間に行うべきか?

では、これらの健康診断を業務時間内に受診するべきか? 業務時間外に受診すべきか?つまり、健康診断を受診している時間の賃金はどうすべきか? という点について、どのようにすべきでしょうか。一般健康診断と特殊健康診断に分けて考えます。

都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達(労働安全衛生法および同法施行令の施行について、昭和47年9月18日、基発第602号)によると、下記のように述べられています。

大阪府 健康診断(PDF)より

健康診断に要した時間の考え方

上記の資料を少し簡単にしてみましょう。

1 一般健康診断

一般健康診断は、労働者の職種やその業種には関係なく実施されるもので、雇入れ時健康診断と定期健康診断が代表的なものです。一般健康診断は、一般的な健康の保持と確保を目的としたもので、使用者には健康診断の実施義務があります。

しかし、業務との直接の関連はないので受診時間を業務時間内にするか、業務時間外にするかはそれぞれの会社の労使間で決めることになっています。「当然には事業者が負担すべきものではなく」というのは、法的な義務として会社が賃金を支払わなければいけないのではないということです。しかし、会社には健康診断の実施義務があるのですから、受診率を向上させるためには業務時間内に実施する、もしくは賃金を与えるとする方がスムーズに義務を果たせると思います。また、健康を確保し保持することは、会社を正常に運営する為にも必要なことですから、それに要した時間に賃金を払う方がスマートではないでしょうか。

2 特殊健康診断

体に危険や有害な業務として法で定められている職業には特殊健康診断が必要で、その職に就いている限り、当然に実施すべきものです。

一般健康診断とは違い、特殊健康診断は業務を遂行する上で必要な健康診断で、所定労働時間内に行うことが前提です。ですから、業務時間外に行ったとしても、賃金は必要です。「所定労働時間外に特殊健康診断の実施」であれば、割増賃金を支払うと覚えておくと良いと思います。業務の遂行上、当然に必要とされるものなので、賃金も必要です。

従業員が健康診断を毎年実施することが義務です。煩雑化した健康診断業務をシステムで一元管理することで、大幅に業務効率化することができます。ご興味のある方は、ぜひ以下セミナーにてご確認ください!

さいごに

一般健康診断を実施する時間については、労働者が健康的な職業生活を送るためにも、事業を正常に運営する為にも、会社が賃金を支払うことが良いと思います。できるだけくの労働者が受診できるように労働時間内に行うようにしましょう。

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執筆・監修

  • Carely編集部
    この記事を書いた人
    Carely編集部
    「働くひとの健康を世界中に創る」を存在意義(パーパス)に掲げ、日々企業の現場で従業員の健康を守る担当者向けに、実務ノウハウを伝える。Carely編集部の中の人はマーケティング部所属。