ストレスチェックで組織改善
2022年12月26日 更新 / 2019年9月3日 公開

ストレスチェックの受検は役員にも必要。ただし指揮監督権に注意。

役員にストレスチェックはいらない!?

ストレスチェックが義務化されて各社で対応していることと思いますが、役員にもストレスチェックはするべきなのでしょうか?ストレスチェックの対象者の範囲をもう一度確認しておきたいと思います。

できる限り全ての労働者に受けてもらいたいストレスチェックですが、会社としてどれだけたくさんの労働者に受けてもらうことができるかで、その後の集団分析に影響が出てきます。より多くの労働者が受けることで、集団の課題になっていることにも気付きやすくなりますし、多くの人がストレスチェックを受けることで〇〇課という集団以外にも、年齢や性別などさまざまな集団を作って分析できるようになります。

また、ストレスチェックを実施することでプレゼンティズム(presenteeism:会社に出勤しているにも関わらず、業務に支障のあるような健康上の問題を抱えていて、労働者として十分なパフォーマンスができない状態)などの発見ができるかもしれませんし、業務に耐えられないような心身の状況の人が一緒に就業していることで、周りに悪影響を与えてしまうのを防止することもできます。集団分析をより実りあるものにするためにも、一人でも多くの労働者にストレスチェックを実施し受けてもらうようにしましょう。

ストレスチェックの対象者

ストレスチェックが義務付けられているのは常時使用する労働者の数が50人以上の事業場です。会社に対しては法的にストレスチェックの実施を義務付けていますが、労働者側にはストレスチェックを受けなければならない義務はありません。でも、ストレスチェック後に集団分析をしてその結果を会社の改善に使うことを考えると、できるだけ多くの労働者に受けてもらう方が会社のメリットにはなります。労働者自身が自分のストレス状態に対する気付きの機会を得ることでストレスに対する早めの対応も可能ですし、会社として集団に対応もできるからです。

ストレスチェックは労働者に行う

ストレスチェックを実施してよく聞かれるのが、どこまでを対象者とするかということです。

まず、ストレスチェックの実施の義務があるのは、常時使用する労働者が50人以上の事業場です。この50人には正社員はもちろんですが、他にもアルバイトやパートタイマーなど雇用上の名称に関係なくそこで働くすべての労働者を指して考えます。企業によっては、労働者の数が50人以上と50人未満の事業場が混在している場合もありますが、このような場合には全ての事業場でストレスチェックをやるのが望ましいですね。ちなみに、派遣労働者に関しては「個人対応」は、法令上は雇用関係を有する派遣元が実施義務を負いますが、「集団対応」は、実際に派遣社員が働く職場を管理する派遣先が実施する(努力義務)のが適当だと考えられています。

ところで、この「労働者の数が50人」には、正社員やアルバイト、パートタイマーが含まれるのは先ほどお話しした通りなのですが、役員はどうしたら良いのでしょう。そもそも、ストレスチェックに関して「役員」とはどのような人を指しているのでしょうか。

役員にストレスチェックはいらない!?

ここまでのお話で、ストレスチェックの対象者が「労働者」であることはご説明しました。では、取締役などの役員にはストレスチェックをやらなくて良いと判断して問題ないのか考えてみましょう。

役員のストレスチェックは…

日本にある各種の法律では、役員ついてさまざまな定義がされています。

例えば労働基準法(以下、労基法)の第9条・10条「労働者と使用者の定義」では、役員は使用者(業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。)ですし、会社法(会社法施行規則2条3項3号)では、「取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者」としています。それから、法人税法(第2条15号)では「法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。」を役員としています。

ストレスチェックや会社で行う健康診断に関しては、法的には役員に受けさせる義務はありません。これは、ストレスチェック、健康診断ともに「労働者を対象」にしたものだからです。ただ、役員という名称の地位にある人が必ずしもストレスチェックの対象外という判断は非常に危険ですのでご注意ください。

その役員が正真正銘の役員なのか、名ばかり役員なのかで判断する必要性があるからです。それでは、どのような場合に役員を労働者と考えてストレスチェックを受けさせなければならないのか、チェックポイントをご紹介します。

役員かどうかのチェックポイント

業務遂行に必要な指揮監督権の有無

例えば、もともと工場勤務だった人が工場長兼役員などに昇格して取締役になった場合などで、使用人兼務役員として引き続きこれまでと同様の業務に従事している場合は労働者に該当することがあります。使用人兼務役員は労働者としての地位と役員としての地位を併せ持つ人ですから、これに該当するのであれば、ストレスチェックの実施対象になります。使用人兼務役員の場合、仕事の依頼や業務への従事の指示などを断ることができない、業務上の指揮監督権がない、自分に代わる人がいるなどから、実態として役員に近いのか労働者に近いのかを考えます。判断に迷ってしまうような場合には、公的機関に相談するか、ストレスチェックの実施の対象に含めてしまうかのどちらかにして構いません。

会社からの拘束性の有無

他の労働者と同じように会社から勤務場所や勤務時間を指定されているか、労働時間などの管理をされているか、人事考課や勤怠管理の対象になっているかどうかを確認します。もし、これらの拘束を受けているのであれば、役員という名称の地位にいたとしても労働者性が強いと考えてストレスチェックの実施対象にしてください。

会社から得ているのは報酬か賃金か

その役員が会社から得ているものは役員報酬ですか? それとも、労働者が受領しているのと同じ賃金ですか? 会社から対価として受領しているお金の名目や内容、それからその金額などが他の労働者と同じかどうか確認してください。また、そのお金に関する税務上の処理は労働者と同じですか? 役員報酬と労働者の賃金では税務上の扱いも違いますから、確認してみてください。

担当している職務を確認

その役員の具体的な職務内容を確認してください。役員という地位を会社から与えていたとしても、実態が労働者の職務内容と大差なければ労働者の一人として考えて、ストレスチェックの実施対象者として判断してください。

服務規程の対象かどうか

一般の労働者に適用している服務規定や服務規律の適用を受けていれば、労働者として判断することもあります。

雇用保険の適用を受けているか

使用人兼務役員などで雇用保険の適用を受けているなど、労働者性が強い場合には労働者と考えてストレスチェックの実施の対象と考えます。

他にも、その役員を周りの人たちが役員と認識しているかどうか、待遇はどうなっているのかなどに該当する場合には、取締役という名称を得ていたとしても労働者と判断される可能性があります。

役員に該当するかどうかは実態で判断する

以上のことから、社内の役員に対してストレスチェックを実施する対象に含むかどうかの判断は、その役員の実態をよく見て判断することが必要です。

名称だけでの判断をしてはいけない

以前に、過重労働のニュースなどで名ばかり店長という言葉をよく耳にしたと思います。役員の場合も同様で、職場での立場や地位が役員であっても実態が労働者と変わらないということもよくあります。昇進して役員になった場合などには使用人兼務役員になっていることが多々ありますので、十分に注意してください。

労働安全衛生規則(以下、安衛則)で規定されている雇入時の健康診断(安衛則第43条)や定期健康診断(安衛則第44条)などは事業者に対しては実施を、労働者に対しては受診を義務付けています。しかし、ストレスチェックはそれらの健康診断とは違って、事業主に実施が義務付けられている一方で労働者自身には受けることが義務付けられているものではありません。会社でストレスチェックを実施しても労働者には受けなければならない義務がありませんので、労働者に強制することはできませんし、ストレスチェックを受けないことだけを理由に不利益な取扱いをすることも認められません。なお、ストレスチェックに関する不利益取扱いに関しての詳細は、厚生労働省のストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会で発表されていますので、ご興味のある方はそちらもご覧ください。

ストレスチェックの実施の対象に含まれない役員はこんな人

役員の地位を与えられているからと言って、その人が役員に該当するかどうかは職務上の地位や役職名だけで判断できないことは先ほどお話しした通りです。ストレスチェックの実施の対象にならないのは以下のような人です。

  1. 業務上の指揮監督権を持っている
  2. 会社から拘束されていない
  3. 会社から得ているのは役員報酬
  4. 職務が明らかに一般の労働者とは違う
  5. 各種の待遇が一般の労働者とは違い、他の役員と同等
  6. 雇用保険の適用を受けていない
  7. 労働者向けの服務規定を適用されていない

以上の中から、一つでも外れる部分があった場合には役員と判断しない可能性が高まりますので、その部分について十分に確認した上で判断をするようにしてください。

役員はストレスチェックを受けられない?

役員がストレスチェックの実施の対象に含まれていない根拠は労働安全衛生法(第66条の10)にストレスチェックの実施の対象者が「労働者」と規定されていることと、会社法の規定で役員が労働者に該当しないからです。

本来であればストレスチェックの実施の対象に含まれない役員は、ストレスチェックを受けなくてはいけないのでしょうか?そのような場合には、ストレスチェック実施規定に「役員であっても任意で受けることができる」などと定めるようにしてください。役員はストレスチェックの実施対象に含まれていないだけであって、本人が希望すれば受けても全く問題ありません。つまり、法的には対象外ですが、役員だからと言ってストレスチェックを受けることが禁止されているわけではないのです。

先ほどの健康診断をはじめ、会社において役員に対する健康管理は労働者のようにされていない現実があります。しかし、多くの場合には役員は比較的年配の方が多いのも事実です。役員ご本人が年齢などを考慮したりしていることもあると思います。一般の労働者以上に健康状態に留意している方も多いことでしょう。ただし、役員がストレスチェックを受けるかどうかはあくまでも本人の希望で個人の健康管理のためであって情報開示を目的にするのではないこと、働き過ぎ防止のためなど一定の理由がある場合に検討することをお勧めします。

さいごに

役員は、実態がどうなっているかでストレスチェックの実施の対象に含むかどうかを判断してください。労働者性が強い場合には、たとえ社内での立場が役員だったとしてもストレスチェックを受けてもらうようにしましょう。

執筆・監修

  • Carely編集部
    この記事を書いた人
    Carely編集部
    「働くひとの健康を世界中に創る」を存在意義(パーパス)に掲げ、日々企業の現場で従業員の健康を守る担当者向けに、実務ノウハウを伝える。Carely編集部の中の人はマーケティング部所属。