産業医とスムーズな連絡・共有
2023年6月13日 更新 / 2021年5月24日 公開

質問)産業医は精神科医じゃないから、面談してもメンタルヘルスケアができないのでは?

産業医は精神科医じゃないから、面談してもメンタルヘルスケアができないのでは?

回答)産業医でも職務上メンタルヘルスケアは実施できるため、問題ありません!

「産業医は精神科医じゃないから、従業員と面談しても意味がないのでは……?」と思う方もいるかもしれませんが、ご安心ください。

産業医が行う業務の中に

  1. 健康診断の実施とその結果に基づく措置
  2. 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
  3. ストレスチェックと高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
  4. 上記以外の労働者の健康管理

などがあり、「働く上で健康上問題がないかを確認する業務」が含まれています。そのため、従業員のメンタルヘルスなどを行うことは可能です。

ただ、これだけ聞いても、

  • 産業医と精神科医の違いがわからない
  • メンタルヘルス出来るのに、なぜ産業医はメンタル不調者を治してくれないの?

といった疑問が残る方もいるでしょう。

そんな方に向けて、以降で5点補足をまとめています。あわせて、ご一読ください。

  1. 産業医と精神科医(主治医)は何が違うの?
  2. 産業医が必要な理由とは?
  3. 「医師への意見聴取」でやることとは?
  4. 「事後措置」でやることとは?
  5. 「医師への意見聴取」や「事後措置」を進めるときに、相談する窓口はないの?

補足①:産業医と精神科医(主治医)は何が違うの?

「産業医が面談はしているものの、労働者の不調が治ったためしがない……」と思った方もいるかもしれません。

これについては、「産業医と精神科医(主治医)の違い」を誤解している点があるかもしれません。産業医と精神科医(主治医)の違いは、以下の通りです。

産業医と主治医の違い
引用元:優秀な産業医の選び方 / 紹介サービスを見極める3つのポイント

つまり、

  • 産業医:働くうえで健康上問題がないかを確認し、不調に陥らないように予防する
  • 主治医:メンタル不調などに陥ってしまった人を治療する

といった違いがあり、「産業医はメンタル不調者を出さないよう予防する役割はあっても、治療するわけではない」といった点に注意が必要です。

これを聞いて、「治療できないなら、産業医ってそもそもいるのかな……」と思うかもしれませんが、産業医は必要です。その理由について見ていきましょう。

補足②:産業医が必要な理由とは?

産業医が必要な理由は、主に2つ。

  1. 労働者が働く上で健康上問題がないか、確認する業務が定められている
  2. メンタル不調などに陥った人がいた場合、企業に責任があったか判断する

「特にメンタル不調に陥った人がいた場合、企業に責任があるのか」といった点は気になる方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、産業医に任せきりで何もやっていない場合は「企業の責任」になってしまうため注意が必要です。では、何をすれば回避できるものなのでしょうか。

このとき重要となるのが、「医師(産業医)への意見聴取」と「事後措置」です。まずは、医師(産業医)への意見聴取について見ていきましょう。

補足③:「医師への意見聴取」でやることとは?

そもそも医師への意見聴取は、労働安全衛生法第66条により企業の義務となっています。そのため産業医に任せきりで何もしていないと、法律違反となってしまう可能性もあります。

そのため、医師(産業医)への意見聴取は必須です。

産業医は、

  • 健康診断の結果
  • ストレスチェックの結果
  • 長時間労働の有無

などを考慮し、「健康上リスクの高い人」を見極めたうえで面談を行っています。

そのため産業医に話を聞くことで、「健康上のリスクを抱えている人」とその傾向などの現状を確認できます。

ただ、話を聞いただけでは健康管理しているとは言えませんよね。そこで、医師への意見聴取で確認した現状をもとに、具体的な措置を考えねばなりません。

それが、事後措置です。詳しく見ていきましょう。

補足④:「事後措置」でやることとは?

健康上リスクの高い人に対して、事後措置を行います。具体的に言うと、ハイリスク者に対して以下の対応を行うイメージです。

■ハイリスク者に行う事後措置の例

  • 就業場所の変更(対人関係や業務内容への問題を対処)
  • 労働時間の制限(長時間労働の防止)
  • 作業の転換(業務内容に問題がある場合への対処)

とはいえ、これらの決定を企業の担当者が独断で決めて良いものではありません。安全衛生委員会で審議し、労使間で合意の上具体的な措置を決める必要があります。

安全衛生委員会の運営のコツについては、以下をご一読ください。

補足⑤:「医師への意見聴取」や「事後措置」を進めるときに、相談する窓口はないの?

ここまで医師への意見聴取 → 事後措置の流れで健康管理を行う方法をご紹介しましたが、いざ進めようと思ったときに細かい点で悩むことも。

特に具体的に産業医に確認すべき内容や、安全衛生委員会の立ち上げなどで苦しむこともあるかもしれません。このような場合は、専門家に質問するのがおすすめです。

たとえば『Carely』では、こういった健康診断実施後の業務への相談を受けることも可能です。進め方の相談などからでも構いませんので、お気軽に以下からお問い合わせください。

\健康診断後の事後措置に関する相談も可能!/

   

執筆・監修

  • Carely編集部
    この記事を書いた人
    Carely編集部
    「働くひとの健康を世界中に創る」を存在意義(パーパス)に掲げ、日々企業の現場で従業員の健康を守る担当者向けに、実務ノウハウを伝える。Carely編集部の中の人はマーケティング部所属。